最高裁判所第三小法廷 昭和37(オ)1415 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告代理人芦田浩志の上告理由第一点について。
上告人が本件土地について長期にわたり占用許可の更新手続をすることなく放置
し、占用許可に基づく使用収益権をすでに放棄しており、少くとも、昭和三〇年以
前から本件土地を占用する権限を有しない旨の原判決の判断は、原判決挙示の証拠、
及び右判断に至る原判決認定の事実関係のもとでは、これを正当として是認し得ら
れる。�
なお、原判決は、占用権が所有権に準ずべき永久の排他的私権である旨の上告人
の主張に対し、河川法(明治二九年法律)第七一号)三条の趣旨に徴して認めるこ
とができない旨判示しているが、この点の原判決の説示の如何は、原判決の結論に
影響を及ぼすものではない。�
また、論旨は、本訴請求のうちには手続を追完して占用許可の更新をうけうる排
他的期待権の確認請求も予備的に含まれている旨主張するけれども、本訴請求の趣
旨中に所論の如き確認請求が予備的になされているものとは到底解し得ないのみな
らず、本件記録上からもかかる予備的請求のあつたことは、なんらうかがわれない。
論旨は、結局、原審において主張のない事実を前提として原判決を非難するもので
ある。
原判決には、所論の違法はなく、論旨は、失当として、排斥を免れない。
同第二点について。
原判決挙示の証拠によれば、所論の点に関する原判決の認定した事実を容認する
ことができる。
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原判決には、所論のような違法はなく、論旨は、結局、原審の専権に属する事実
の認定を非難するに帰するものであつて、採用しがたい。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 石 坂 修 一
裁判官 五 鬼 上 堅 磐
裁判官 横 田 正 俊
裁判官 柏 原 語 六
裁判官 田 中 二 郎
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